不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入したけれども、転勤や地元に帰ることになり、残念ながら家を手放す必要が出てくるかもしれません。
このような場合、不動産を売却する際には税金が発生することがあるのですが、どのような税金がかかるのか、詳細を知らない方も多いでしょう。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、そして節税の方法について丁寧にご説明しますので、参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却に関連する税金の主な種類は何でしょうか? 不動産を売却する際にかかる税金は主に以下の3つが挙げられます。
それぞれ詳細に解説していきますので、ご安心ください。
一つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産等の売買契約時に支払う税金で、契約書類に収入印紙を貼付け割印することで納付されます。
この印紙税は契約書額に応じて税率が変わりますが、2024年3月31日まで軽減税率が適用されており、買い手が決定した段階での早期売却がオススメされます。
税額は金額によって異なり、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの売却額では3万円が一般的です。
この金額は売却時に得られる金額と比較して大きなものではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
二つ目は、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として支払う報酬が必要となります。
この仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、価格が高ければその分手数料も高額となります。
手数料額の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は売却価格の3%に6万円をプラスした金額に消費税がかかります。
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