不動産売却時にかかる税金の種類とその説明
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元への帰還に伴い不動産を売却する際には、様々な税金がかかることがあります。
税金について詳しく知っている方もいれば、初めて不動産を売却する方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、節税のポイントについて詳しく解説いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売却前にしっかりと把握しておきましょう。
**不動産売却時にかかる税金は以下の3つです。
** 1. **印紙税** 印紙税は、不動産などの売買契約書類にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されており、売買金額によって税額が変動します。
税額は1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
取引金額と比較して割合は小さいですが、しっかりと把握しておくことが大切です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際には、自ら買い手を探すこともできますが、一般的には不動産会社を利用します。
この際、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど仲介手数料も高額になります。
仲介手数料は法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
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